450ーー一朝一夕には出来ない古建築研究 投稿者: 管理人 投稿日:12月12日(月)21時59分51秒 |
古建築の研究は表に見えないところで地道な研究が進められています。発表されている著作物も先人の研究の跡を継いで、積み重ねられています。研究の中には建築の中から離れて、古文書の中から建築の事跡や、建築用語の探索や、建築用具の変遷なども研究されています。 建築工具も、鉄の生産との関連もあります。鉄の生産の伸びと、工具の発展の関連も研究されています。鉄の生産と農業の発展も関連しています。鉄の生産が伸びた時に農業生産も伸びています。今まで、充分に耕せなかった農地も農機具の発展にともない生産性が伸びたのだと思います。 歴史の研究も、今までの古文書から絵巻物、金石文など、史料として使われなかったものも取り入れられています。絵巻物もその資料的価値を高める為に、詳しく調査されてきました。今まで足利尊氏像と云われていた画像も、現代では高師直像ではないかと云われ、伝武田信玄像も能登の守護・畠山氏の像と云われ、その落款から長谷川等伯の画とされています。(鎧をまとう人びと―合戦・甲胄・絵画の手びき 藤本 正行 (著)より) 古建築研究会も有名な建築ばかりでなく、どこの地方にもある身の回りのお堂や神社などの研究をしています。その時代に有名な大工もいますが、当然無名の大工も数多くいます。その一人一人に光を当てて、次の時代に顕彰していくことが大切だと思っています。また、建築は日々、風雨に曝されて傷んでいきます。その傷んだ建築を維持保存してきた人々も、顕彰していくことも大切です。傷んだ建築を壊して、新築することよりも、修理保存していくことの方が数倍エネルギーを必要としています。その為には古建築を地道に調査している古建築専門家の先生達の努力を評価しなければなりません。 今、私たちが受けている古建築の知識も、そのように研究されてきた古建築専門家の先生の努力の結晶と思っています。 |
449ーーご意見を頂き有難う 投稿者: 管理者 投稿日:12月12日(月)10時43分23秒 |
皆様からのご意見を頂きありがとうございます。 これからも「古建築をおもしろく」なるような書き込みやおもしろいテーマがありましたならばご投稿ください。 なお、Tropical King さんの (無題) 投稿者: Tropical King 投稿日:12月11日(日)22時22分38秒 (無題) 投稿者: Tropical King 投稿日:12月11日(日)22時20分42秒 自作自演 投稿者: Tropical King 投稿日:12月11日(日)22時19分9秒 、Tropical King さんからの御要望で削除いたします。 |
448ーー経営事項審査データーを販 投稿者: 有限会社都城情報ビジネス 投稿日:12月12日(月)16時22分49秒 |
こんにちは都城情報ビジネスです 全国建設会社の経営事項審査データーを販売しています これを使うとこのようなメリットがあります http://mjb.hustle.ne.jpを見て下さい http://mjb.hustle.ne.jp |
447ーー大久保さん 投稿者: 中野千秋 投稿日:12月11日(日)20時45分44秒 |
Tropical Kingさんのスレを良くご覧になってくださいませんか。藤巻某の主張が正しいか正しくないかの判定は後日にしても、彼の独りよがりな板アラシ的な投稿は見苦しいものです。管理人氏に言いたい事があれば直接mailすべきです。もし彼の主張が正しくても 彼の主張を聞く人は少ないでしょう。それと建物はデータだけでは判らないものですよ。 私も建物作りをしていますが・・・。数値の羅列は小学生でもできる時代です。データが 大量にあっても、まだまだ解明できないのが古建築の面白さでもあるのですよ。 |
446ーー大久保さんスレ違いでは 投稿者: Tropical King 投稿日:12月11日(日)20時17分19秒 |
自分はここのページ好きで管理人さんに申し込みリンクもお願いしています。 ここ10ページに渡るアーカイブの中で、藤巻さんの書き込みが大半を占めます。確かに最初の頃の書き込みは素晴らしく非常に興味深く読ませていただきました。しかし、ある時点から、自分たち素人の書き込みや質問は許される範囲ではないような、独特な雰囲気になってしまったではありませんか。 これって”板アラシ”以外何物でもないと思いますよ。一般人の大多数の方が不快感を感じていると思います。この掲示板のサブタイトルって「古建築をおもしろく」っていうタイトルですね。掲示板を見る人の数名だけが面白い掲示板なら、このような(素人の興味をそそるような)掲示板の意味はないと思います。専門家は管理人さんとメールでやりとりしてはいかがでしょうか。 大久保さん、あなたはプロで知識豊富な方と存じます。しかし尋常的な常識で考えてみてください。せっかく出会えた掲示板なのに、自分と同じ感覚の人は多いと思うのですが、そういう芽を摘むようなこの環境が”板アラシ”だと思われないのですか!? 管理人さんへ。 専門家向けの別な掲示板を併設してはいかがでしょうか?自分はこの掲示板が好きで、旅行先でおすすめの建物を教えていただいたり(写真の撮り方から編集まで)非常に参考になりました。ここは誰でも自由に質問したりできる憩いの場だったのですが、何だか褪めてしまいました。 |
445ーー不当な流れです 投稿者: 大久保 俊哉 投稿日:12月11日(日)18時52分44秒 |
藤巻様の投稿は、とても為になることや考えさせられることが多く最近楽しみにしていました。 このいわたろう様の研究論考をよく調べもせず、「著作権違反」などと変な間違った「レッテル」を貼った方が管理人様では? まして、いわたろう様の論考は、あまり例がないことをおっしゃられますので最初「適当に書いておられるのかな?」と思いきや、相当お調べなされて書いていたと言う事実が判明するにつけデーターの緻密な引用により管理人様の言われている論「雨と地震」等がいわたろう様に論破されてしまった訳です。 管理人様の投稿はとても深みがあります。 いわたろう様の投稿は、職人気質が全面的に出ながらもとても緻密です。 まるで師匠と弟子がしのぎを削っているようにお見受けいたしましたが、「著作権」のことでいわたろうさまが一歩譲っておられるのに「最高裁判例」の誤解をされいわたろう様を完全に怒らせてしまったのは管理人様でした。 最初は、藤巻様が大量に引用しすぎたのかなと思いました。 後の投稿を見て難しいことは解かりませんが問い合わせしたところ他の投稿で「都立大学の著作者」にじかにメールをされています。 そんな法律に明るい藤巻さんが著作権違反などと言われ、削除までされたら怒らないほうがおかしいと思います。 それも管理人様の「単純なミス」で実名投稿されている要職に就かれている藤巻様に謝罪もせず放置しているわけですから・・・。 今回は、完全に管理人様の早とちりとボタンの掛け違いです。 藤巻様の今までの素晴らしい論考を読まず、まじめな研究者で知識の豊富な藤巻様を藤巻某などと呼び捨てにしている方もおりますが、藤巻様に対して失礼です。 私は、参考になることこそあれ荒れているなどと思ったことはありませんよ。 ここの掲示板で「〜某」とか「全文削除」などという非常識な書き方を「中野千秋」さんはされてますが、管理人様が藤巻様を犯罪人呼ばわりしたことやせっかくの読み応えのある論考をうかつに削除しなければ藤巻様もお怒りにならなかったものと思われます。 藤巻様にメールなどして今回は、早めに誤っといたほうがよいと思われます。 蛇足ですが、問い合わせましたら藤巻様はHPも持たれているそうです。 |
444ーー管理人様へ 投稿者: 中野千秋 投稿日:12月11日(日)15時33分5秒 |
暫く時間が無く古建築研究会のHPや掲示板を見ていませんでした。ひさしぶりに開き藤巻某(いわたろう などとも申していますね)の書き込みに驚きました。不快極まります。この掲示板の1ファンとして藤巻某の書き込みは、管理人の運営権限として全文削除していただきたく、検討を願います。 |
443ーー(無題) 投稿者: Tropical King 投稿日:12月11日(日)13時53分28秒 |
管理人様。この前のメールの追加情報です。 新東京タワーは業平橋の東武鉄道本社社屋脇の旧業平地上駅跡地との情報が有力です。 仮称はすみだタワーで高さ610m、世界一の高さになるそうです。 http://www.sumida-tower.jp/ ところでこの板はどうしてこのような変な板になってしまったのですか、利用する側からすると不快感極まりありません。提案ですが新たな板をつくっては如何でしょうか。以前のような参考になる掲示板になるよう努力していただきたいと思います。 |
442ーー知識は正しい著作権法運用の為に・・・ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月11日(日)12時15分27秒 |
【研究目的】【引用】は、不正目的、不当手段を用いなければ【著作権法違反】にならないということが良くおわかりとおもいます。 パクリは言語道断としても営利目的などのためいじって巧妙に別の文を作り上げるのが一番悪いと言うことも良くお解かりと思います。 むしろリンクのほうが多大な問題を抱えております。 法改正や、立法的解決が待たれている分野です。 私の考えは、180度管理者様のお考えと異なる為長くなっておりますが、この知識は正しい著作権法運用の為に活かしていただければ本望です。 総合建設業 法律事務所(建築技術・法令)顧問 老舗茶道総本家指定数奇屋建築棟梁 藤巻 巌 |
441ーー知識はわかるが・・・ 投稿者: 金さん 投稿日:12月11日(日)09時23分11秒 |
藤巻さん、知識はわかるがくどすぎて不愉快になります。短く的確に伝えられないなら投稿はおやめなさい。例えば同じ事を話されても、「あの人が言うならしかたないなあ」というタイプと「あいつが言ったなら聞きたくないね」という事がありますが、あなたは後者のほうです。この掲示板を愛する多くの人が感じています。このままではこの掲示板を見る者が減っていきます。しつこい主張は別の場所でなさってください。 |
440ーー筑波山より少し低いビル 投稿者: Tropical King 投稿日:12月11日(日)05時43分48秒 |
掲示板が荒れていて、とても書き込みできるような状況ではありませんが、昨夜管理人さんにメールしましたところ戻ってきてしまったので、一応ここに書き込みしました。前回メールした世界一高い超高層ビルを建築した後、台湾北部で地震が頻発するようになったという記事のURL分かりましたのでお伝えします。 http://www.cnn.co.jp/science/CNN200512030010.html 上記CNNの記事では、500mを超す台北の超高層ビルは70万トンもあるそうで、基礎部分には47万パスカルの圧力がかかっていると記されています。 友人のある研究者は、神戸の震災は、六甲山を削り海を埋めたために地殻の重量が変わったため地殻喫盤が均等化しようとするエネルギが引き起こした地震で”人災”であると言っております。 |
439ーーリンクの危険性について一言 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月10日(土)17時34分19秒 |
リベラ・イン・カウザの嫌疑が掛かる可能性を否定できない。 犯罪定型説上も、従犯即ち教唆犯、幇助犯の実行行為性を指摘せざるを得ない。 過失犯の共同正犯の成立も鑑みざるを得ない。 後に錯誤論としても故意の個数を考慮する学説によれば責任は免れ得ない。 民法に於いても錯誤論につき注意が必要である。 |
438ーー「3つの原理」という言葉 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月10日(土)15時09分31秒 |
東大の憲法学者の清宮四郎や宮沢俊義の頃は、憲法の精神を単に3つの原理に分けていた。 平和主義、国民主権、基本的人権の尊重 上記を前稿で何事も無く読まれてしまったとしたらそれは大きな歴史に対する罪があるといえよう。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動: ナビゲーション, 検索 原理(げんり)は、事象、活動、運動などを成り立たせるもっとも基本的な法則のこと。根本法則。ラテン語 principium の訳語。本来哲学用語であるが、ここから分化した学問分科である自然諸科学においてもこの語を用いる。有名なものにてこの原理があげられる。物理学では法則から演繹された下位法則とされ、アルキメデスの原理などがある。数学でいう定理に相当する。哲学用語としての原理についてはアルケーの項も参照のこと。 とにもかくにも「3つの原理」の理解には「史学」「法哲学」「法社会学」「社会学」などの学問理解が無ければよくわからないのかもしれない。 即ち、「血を流して到達した人類の現時点での真理」という解釈が一番似合うのではないだろうか? |
437ーー答え 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月10日(土)14時53分10秒 |
一:憲法学権威の佐藤浩二氏の述べる日本国憲法における制限規範論をを同法第13条を基調とし簡潔に述べてください。 答え)20年前の話であり覚えている範囲で恐縮ですが・・・ 憲法とは、国家統治機構と国家と個人との関係を規定する最高法規です。 (天皇制が象徴天皇制として国民主権(国民が国の主としての権利を持つということ)を規定する憲法に「残っている」のは封建遺制とし考えます。 このことは「8月革命説」「ポツダム憲法説」等をお調べになられればよろしいかと思われます。) 日本国憲法の意義:日本国憲法は、憲法第13条を基調とする人権保証体系であるから当然制限規範性を有する。 (佐藤浩二) 東大の憲法学者の清宮四郎や宮沢俊義の頃は、憲法の精神を単に3つの原理に分けていた。 平和主義、国民主権、基本的人権の尊重 これらの3つの原理の本質を見極められ、一つの原理の元に纏められたのが、当時京大の佐藤浩二教授である。 氏は、憲法第13条を中心にこれら3つの原理を理論化体系化をなされ、大成功した稀有の大学者である。 氏は、憲法第13条(個人の尊厳)を実現する為の国家統治機構であるとした。 このため、統治機構(司法立法行政)もこの個人の尊厳の尊重の為に存在するため、制限規範性を課されたのだ。 確かに憲法は、天王星を除き、人権擁護関連条文と国家組織法(コンスティチューション)としての条文で成り立っております。 そんな中、各種自由権の羅列(例示説、限定列挙説等あり)は、【国家からの自由】を明文化したものですがこれらを氏は、憲法第13条から派生するもの(個人の尊厳尊重の為の各種の自由権)としての位置付けをなされたのです。 氏は、それだけにとどまらず、たとえ国家組織といえども公序良俗、公共の福祉の範囲内で個人の尊厳実現の邪魔をしてはならないとのスタンス(制限規範説)さえも同法第13条から派生するものと主張立論なされました。 すなわち国民主権、平和主義も個人尊厳を国家から妨害されない為の原理と再構築なされたわけです。 上記制限規範説のもと国家刑罰権と人権との関係においても国家の恣意による不当逮捕等が起きないよう様々な手続き法(刑事訴訟法等)制定の根拠や刑事法解釈の指針として「罪刑法定主義が明文化」され「刑罰法規厳密解釈の原則」が犯罪論を理論化体系化し、運用されるに至っております。 犯罪論もこの流れを汲むものであり、著作権法拡大解釈の危険性に関し前稿までに私が警鐘を鳴らしている通りです。 以上のような体系的理解や法学の知識の無い方が刑事法たる著作権法を解釈できるわけが無く、また、要件事実論や利益考量の難しさは、法解釈学の素養の無い方には無理なものと思われます。 「判例」など読まれても「何も理解」できないばかりか勘違いをしてしまう危険が常に付きまとっているといわざるを得ません。 |
436ーー著作権運用主張のメルクマールと目的 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 9日(金)06時57分47秒 |
今回の掲示板への投稿:当然非営利ないし営利性を証明できない段階であるはずである。 公正な慣行:リンクの表示や「引用」を明記。(「読まなかった」等の指摘あり) 引用の目的:研究目的 正当な範囲:雑誌の論稿の類の文章。上古代から近代までの内、飛鳥白鳳まで引用。 時代ごとに区切り、改竄を加えず、そのつどリンクを表示 1ケ月の長期にわたる〜飛鳥白鳳の工人の渡来人に対しても引けを取らない 高い技術を持っていたであろうとすることを様々な角度から光を当てていた 中での同論調の雑誌論考を紹介しただけのもの。 したがって今回の措置は、「事情を知るもの」なら通常踏み切らない措置だったのでは? 今回の背景には異論を唱えるもの【出る釘を排除】する思考が働いているものとお見受けした。 URL(リンクを入れたい場合はここに記入します)と掲示板にはあり、投稿と引用は不可分である場合が社会通念上見受けられる。 もし今回のように著作権法を拡大解釈するなら情報の自由伝達が阻害され民主主義社会の基底が損なわれるというべきである。 もしそうであるなら自由主義 の開花を視野にいれた高度情報化社会構想が頓挫し文化の停滞だけで終らず社会経済の足かせとなるであろう。 |
435ーー研究目的引用はそもそも/// 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 9日(金)06時16分42秒 |
?営利行為等ではなく、第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この 場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 上記は |
434ーーPン用命気を 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 9日(金)05時38分55秒 |
以下の既稿に【】をふり、引用と明記しておりますものをいつまでもいつまでも贋作扱いですか? まして同様の論調で1ヶ月やってきたものに対してですか? 変更を迫られる歴史認識(1)訂正削除部について 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 3日(土)20時41分12秒 それ以上に、日本の文化の発・・・・・石器時代の稲作や植物栽培の可能性さえ窺わせてくれます。 ★【前々稿で引用した文書】に「上高森遺跡」に関する部分がありました。 この部分は、読飛ばして頂くようお願い申し上げます。 総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 【http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm】 引用とリンクを明らかに表示してきたものが間違いやすいと言われるなら解かりますが、贋作扱いであるなら私も考えがあります。 公衆の面前で私の内心的名誉を傷つけられたとの感情があります。 まして今回の削除措置に踏み切る際、雑誌「木のこころ社」のHPプライバシーポリシーを参考に問議が始まっているはず。 先ずはそこにこそ重大な落ち度があり、謝罪をするべきでしょう。 今ごろ私にアドレス違いの事実を知らされ問い合わせをされていることこそが順番が逆であり犯罪人扱いされたこともあり、私が大いに傷ついた理由です。【・・・・・雑誌「木のこころ」のHPはhttp://www.aleo.net/kinokokoro/です。】 著作権法違反とのことで削除されました今回ご紹介いたしましたHPは、 【http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm】 であり、著作権についてのページで 文字情報 基本的に木の情報発信基地内のホームページはすべて利用可能です。 事前に利用箇所のアドレスを記載してウエブマスターにご確認ください。 【確認なしでご利用の場合は、「木の情報発信基地」、「wood.co.jp」、「中川木材産業株 式会社」、★「ホームページ(http://www.wood.co.jp)へのリンク」のうち、どれかひと つを出典元として記載すること】が条件です。 記 と、上記に書いてありましたのでそれを信じその条件の通りリンクを貼り、ご紹介転載した私は、いくら管理者様が後の問い合わせでたとえ著作権に触れるといわれましても当時の私に過失が無く過失責任主義を基調とするわが国に於いてなんら法律問題に触れないここと相成りましたことを重ねてご報告申し上げます。 そして著作権法は親告罪を旨とするものであるにもかかわらず問い合わせなどをなされておられること自体疑問を感じざるを得ません。 法律をお知りにならないのは、しょうがないのですが、お知りになられたような論を立てられるから変な議論となってゆくのでしょう。 問い合わせの結果お待ちしております。 いずれに致しましてもHPに書いてある条件を尊守したまでですから、いまさら著作権者に何をいわれましてもこちらに責任はありません。 したがって今回は完全に私の論立てが大勝利です。 |
433ーー著作権について(2) 投稿者: 管理人 投稿日:12月 8日(木)22時46分38秒 |
藤巻 巌 さん 中川木材産業株式会社さんのホームページを拝見しました。著作権のページも見ました。ただし、藤巻巌さんが掲載したページの著作権が「中川木材産業株式会社」のものか、「木のこころ社」のものかメールで問合せをしています。 掲載するにあたって、礼儀として「事前に利用箇所のアドレスを記載してウエブマスターにご確認ください」とあるので、掲示板に掲載するにも許可を得ていることを記載するべきでしょう。いかにも自分の文章のように載せるのは礼儀違反と考えます。 また、著作者がどのような研究をしている人か、プロフィールなど紹介するのも礼儀と思います。 著作権に対して、それだけの自信があるのならば、藤巻巌さんのホームページ、掲示板を立ち上げて、その中で堂々と持論を発揮して下さい。家を建てるよりホームページのほうが簡単に建てられます。 著作権に違反するか、しないか、自己責任で実証して下さい。 |
432ーー補足 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)20時57分18秒 |
規範過ぎ的に見て過失犯 処断することは可能であろう。 訂正「規範主義的に見て過失犯を処断することは可能であろう」 以上訂正です。 |
431ーー構成要件的故意・過失 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)20時53分48秒 |
この場合、文の長さは、従の方がはるかに長いが、出典明記などの方法をとることで構成要件に該当するが違法性はない。 よって犯罪が成立しない。 構成要件的故意・・・あり 構成要件的過失・・・なし 構成要件的故意・・・なし 構成要件的過失・・・あり 過失犯としてはそもそも規定されていないが個別具体的に解釈する際、規範過ぎ的に見て過失犯 処断することは可能であろう。 確信犯を構成要件的故意犯と見るか過失犯と見るか否かだが、 過失犯の共同正犯理論を鑑みるか故意犯として共同正犯を考えるかは、量刑を考えると大きく違いが出るため、個別具体的に解釈するのが相当であろう。 20年以上前に学んだことなので法曹の方や学生さんに参考HPなどご意見をお聞きしたい。 も う忘れましたし、教科書もなく自信も・・・・暇があれば調べます。 |
430ーーいわたろうの法解釈講義:最判例【主・従】の真義によせて 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)20時28分4秒 |
いわたろうは、これらの投稿に関しほとんど他の文献は参考にしていません。 そのことは予めお断りしておきます。 大きく分けた場合、主(自説)従(他説)が異なる場合と今回のように同様の場合で解釈・適法な運用が異なります。 1:論を異にする主・従関係 主を従と対比させ主を結論つける。 2:同様の主・従関係(著作権法に許されている又、著作者の承諾ある場合) 今回のやりかたであるが、主を述べる代わりに従を改竄せずに紹介し異点のみを述べる。 異点以外改竄して「偽論」を作り出すほうが著作権法の精神に違背しよう。この場合、文の長さは、従の方がはるかに長いが、出典明記などの方法をとることで構成要件に該当するが違法性はない。 よって犯罪が成立しない。 |
429ーーいわたろうの法解釈講義:最判例【明確に区別】の真義によせて 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)19時56分2秒 |
著作物の文章や文字に於ける【明確に区別】とは、広義では、「」や改行や注意書き等で「引用した文章や文字と、本論での自説を物理的、外形的に区別して著す事を指す。狭義に於いては、著作物をカスタマイズやハイブリッドによりオリジナル性を強調しその著作権を害することを指す。したがって、今回オリジナルに忠実に紹介した行為は、真偽における狭義に於いて著作権法の精神に管理者様の解釈と異なりむしろ則っており適法なものであるといえよう。 |
428ーー転載自由に付き著作権問題完全解決致しました。 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)18時11分14秒 |
木のこころ社のページより 投稿者: 管理人 投稿日:12月 6日(火)22時49分46秒 木のこころ社のページより、ホームページの考え方を見ました。 「個人情報保護及び著作権について」の抜粋です。 ・・・・・・・・・・・・・・ ホームページに掲載の文章・写真情報等の著作権は、著作物の著作権者または弊社に帰属しております。私的使用等、著作権法で許された例外を除き、記事、画像等の無断転載・転用をお断りします。著作権法で許された範囲を超えて記事・画像等の転載・転用を希望される場合は、株式会社木のこころ社「木のこころ編集室」までお問い合わせ下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・ とありました。藤巻 巌さんは、株式会社木のこころ社「木のこころ編集室」に問合せをしたのでしょうか。もし、許可がありましたならば、その旨を掲載した上で書き込みをお願いします。とのことですが、雑誌「木のこころ」のHPはhttp://www.aleo.net/kinokokoro/です。 著作権法違反とのことで削除されました今回ご紹介いたしましたHPは、 http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm であり、著作権についてのページで 文字情報 基本的に木の情報発信基地内のホームページはすべて利用可能です。 事前に利用箇所のアドレスを記載してウエブマスターにご確認ください。 確認なしでご利用の場合は、「木の情報発信基地」、「wood.co.jp」、「中川木材産業株式 会社」、「ホームページ(http://www.wood.co.jp)へのリンク」のうち、どれかひとつを出典元として記載することが条件です。と書いてありましたのでリンクを貼り、ご紹介転載した私は、著作権法問題に触れないここと 相成りましたことをご報告申し上げます。 |
427ーー同意見の他人の文章をカスタマイズや自説とハイブリッドすれば良かったのでしょうか? 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)13時56分33秒 |
、「切り取り」「コピー」や書き加え訂正、変更等をして「カスタマイズ」しておりました。 が、もしかしたらそれはいやらしいことなのでは?その結果、私自身を「大学者」としてお考えになられる方がいたらそれは私の本望ではないこと。全文コピーで例え笑われても著作者のご研究は素晴らしいので恣意を加えずそのまま載せよう。すでに投稿しましたが上記こそ引用された研究者の功績を称えるものであリます。リンク表示も致しました。私は、一ヶ月以上にも及ぶほとんどは「同様のターム」につき集中投稿していたはずです。その一連の流れの中で今回の文章を引用しております。 量的に見ても全体からみれば従です。また似た論調が多いのは誰もが感じておられることでしょう。むしろ、うまく自分の物のようにカスタマイズして出稿した場合の方が「悪質で」「違法性が高い」ものです。 |
426ーー著作権は「無体財産権」(知的財産権) 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)13時44分15秒 |
財産権の侵害とは、財産を「窃盗」したことに他ならない。著作権法違反であるとの指摘=「掲示板に人の文を引用し文化発展を阻害した旨指摘された」と存じております。しかし「文化」は「耕す」を語源としております。耕すならみんなで耕すものです。 他人の畑の作物の成長具合や耕しかたを比較検討研究協力して良い畑となりより良いコミュニティー・社会ができるというもの。そして無体財産権の著作権侵害の当否を鑑みるとき例え構成要件に該当したとしても違法性が無ければ侵害していないのです。 そのメルクマール(物事を見分ける際の手がかりとなる特徴や指標)が営利目的等に代表される違法な目的をもった利用や引用か否かです。 管理者様が「違反」ということを「犯罪」即ち刑事法としての著作権法違反を言われていると考えてのことですが。 民事的なものを含むならなら「抵触の恐れ」などの文言を使うべきです。違反という明らかな言葉であるのでこちらと致してましても明らかに反論させて頂かざるを得ません。 |
425ーー私の上古代乃至古代説の淵源ついて 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)12時15分45秒 |
経験からくる感です。 感でしかありません。 知識で勘づくこともありますが感でしょう。所詮は解からないことが多く調べて推論を出してるのが現実です。後の人間が後の価値観を完全に頭で捨て去ろうとし過去を勘案しているのです。まさにロマンです。 ツーバイフォーが日本に来たのち輸入住宅ばやりのときカナダ人やアメリカ人が日本の現場でよく目撃されました。太いボンドつきのCN釘をでかいハンマーでがんがん打っていました。2、3発ぐらいで入れちゃいます。この時石の国の末裔の底力を知りました。 石相手の歴史を持つ彼らは木などやわらかくてやわらかくてしょうがないといって感じに思えました。木材が豊富にある国でも身体がでかく力があると石を選ぶ文化になるのだろうか?と勝手な思いをめぐらしたのを覚えています。 総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 |
424ーー「主」とは「従」とは 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)11時50分8秒 |
○バツなどでお答えくださればありがたいです。 単に文章の長さの比較で主従が決まる【 】 自説が「主」で比較引用説が「従」ということ【 】 自説と極めてほとんど似た多説を述べる際の主従の出し方は? 「」以外の方法を述べてください。 文末青字リンク表示は他説によるものとの説明となる【 】 三重大学の奥村晴彦先生のページからリンクについて・・・で奥村晴彦先生が正しいとされる解釈は誰が乃至どの機関が【認定】していますか? ネットは国家権力の及ばない「自由な世界」などということで始まりましたが規範主義的に様々な立法や法改正がなされました。 このことと三重大学の奥村晴彦先生のページからリンクについてとありますがこのまま他説や法改正、立法、判例などが出ないとお感じですか? |
423ーーもしネットで調べただけで法律を解釈できるなら・・・ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)11時32分7秒 |
司法試験に落ちるものもいなければ大学の法学部、法科大学院などの教育機関法曹、裁判所もいらないのではないでしょうか? 法律解決インターネットソフトがあり、そこに質問や、事件を入力するとどの法律に違反し判決がでる。 さすればインターネット警察が動き出し、御用となる。 とか、街角で人の動静を監視するコンピューターシステムが自動で所轄に通報し・・・ 判例は、法解釈学の解からない者に読めないものとなっております。読めても解釈力にはつながらないのです。判例と通常の判決の違いを述べてください。 |
422ーーリンクについて 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)05時30分51秒 |
リンクについての法律論は、今のところ控えているだけです。 |
421ーー補足 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)05時19分8秒 |
先ずですね、法律解釈と法令解釈は違うんですね そして判例ですか?・・・それも最高裁の・・・ 記 上記は消し忘れです。法律解釈と法令解釈は後にやります。 |
420ーー意見の違いあれど・・・ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)05時14分46秒 |
管理者様へ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 7日(水)12時16分43秒 私ごときから申し上げるのも誠に僭越でございますが著作権の件、いずれに致しましても管理者様のご判断で運営なさることについては当然一分の異論もございません。 今後は、指し示して頂いた定型的なルールを座右に掲げた投稿を心がけさせて頂く所存です。 いろいろお手間をおかけ致しまして申し訳ありません。 また同時に今後も意義深い掲示板であり続けれませんことをお祈り申し上げます。 総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 意見の違いあれど上記投稿を私が先に致しましたことは重ねて留め置かさせていただきます。 |
419ーー法解釈学は別のところで・・・ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)05時02分40秒 |
少しだけ厳密にやりますか・・・しかし今回の場合は前項までで明確に前述された「最高裁判例」を出して頂きましたがこのことからも残念ながら完全に「違反していない」のですよ。 「残念ながら」と書きましたのは嫌味ではないのですね。このことを理解して頂こうと散々今まで書いたのに「何も理解して頂いてないこと」から推測すると恐らくこれ以上ご説明しても無駄だと存じます。 いいえ、これは逃げの台詞ではありません。 2,3専門用語を並べます。 この意味が明確に理解されないならこれ以上は、多分お互い時間の無駄かと・・・ 一:憲法学権威の佐藤浩二氏の述べる日本国憲法における制限規範論をを同法第13条を基調とし簡潔に述べてください。 この質問は、法解釈の淵源が基本的に憲法に帰属するからです。 各種法令を解釈する前に先ずはここからです。 ここが解からずして前述の【犯罪論】も【罪刑法定主義】も語った私が馬鹿ということになります。 専門家の方なら憲法まで遡るのは直接的ではないとよくお知りのはずですが今回の場合、ここからやらないと無理みたいです。その上で【犯罪論】と【罪刑法定主義】の話をするべきでした。 「明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従 の関係があると認められる場合でなければならないというべきである。」★という疑念と、【営利云々の私の論述に対する批判】は完全な【錯誤】ですね。 上記の質問にお答えいただいた後、2,3御質問させて頂き、理由を述べさせて頂きます。お答えが無いときは、2日以内に答えを出稿させていただきます。 掲示板と引用と著作権・・・建築士手抜き事件共々いまどき大切な話題ですから。 先ずですね、法律解釈と法令解釈は違うんですね |
418ーー途中でした・・・ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)04時21分31秒 |
推敲前に下記をだしてしまいました・・・ 言葉を選んでる途中でしたものですから・・・ |
417ーー法解釈とは? 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 8日(木)04時15分20秒 |
恐らく・・・ですね「最高裁の判例」を出されたり、著作権法を出されて文理解釈されているのでしょうが、法律にはメルクマール(物事を見分ける際の手がかりとなる特徴や指標)と、テクニカルターム(特定専門分野に明るい者同士で意味を正確に伝えるために使用する専門用語)があるんですね。 |
416ーー最高裁の判例 投稿者: 管理人 投稿日:12月 7日(水)23時18分34秒 |
著作権法による著作物とは以下のように定義されています。 著作物の例示 著作権法10条には、つぎのようなものが、著作物の例として掲げてある。法例提示であるから、著作物が例示されたものに限られるわけではない。 言語の著作物(10条1項1号) 小説、脚本、論文、講演その他。 但し、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、これに該当しない(10条2項)。 藤巻 巌さまの言われるように 「「【転載禁止】の拘束がないHPの論稿」と書きましたのは、商用利用等ではない為、」 とありますが著作権の中には営利、非営利は定義されていません。 著作権の中で制限されているものに複製権があり、その中には下記のものがあります。 第五款 著作権の制限 第三十条(私的使用のための複製) 第三十一条(図書館等における複製) 第三十二条(引用) 第三十八条(営利を目的としない上演等) 藤巻 巌さまの言われるような営利が規定されているのは唯一「営利を目的としない上演等」のみです。研究目的であろうと他人の著作物を複製すれば著作権法に違反します。 引用については最高裁の判例があります。 「最高裁第三小法廷昭和55年3月28日判決(判例時報967-45) 法三〇条一項第二(現著作権法三二条一項)は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に 自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参 照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録するこ とをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著 作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物 とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従 の関係があると認められる場合でなければならないというべきである。」 以上のように明白な著作権違反であります。 参考したページ http://ja.wikipedia.org/wiki/著作物 http://omedarui.exblog.jp/294923/ |
415ーー管理者様へ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 7日(水)12時16分43秒 |
私ごときから申し上げるのも誠に僭越でございますが著作権の件、いずれに致しましても管理者様のご判断で運営なさることについては当然一分の異論もございません。 今後は、指し示して頂いた定型的なルールを座右に掲げた投稿を心がけさせて頂く所存です。 いろいろお手間をおかけ致しまして申し訳ありません。 また同時に今後も意義深い掲示板であり続けれませんことをお祈り申し上げます。 総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 |
414ーー住めば都様へ 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 7日(水)12時06分19秒 |
色々ご指摘ありがとうございました。 今後とも色々ご指摘いただけますことをお願い申し上げます。総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 |
413ーー建物にとって一番大切なのは倒れないこと 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 7日(水)10時45分28秒 |
堂宮建物・・・人が建てたもの・・・建てた人は、場合によるがせっかく建てたのだから倒れないで欲しいと思うもの。 とするならば、どうしたらより上手く建ってくれているか考えながら外力や内力、自然環境などを鑑みて建てようとするはず!! 貫に楔を打ち込むごとに揺れが収束してゆくのを身体で感じる・・・ 建て方で塔が高くなるにつれ揺れが大きくなるのを感じる・・・ 突風が吹いたとき落ちそうになった工人もいる・・・ 体験のない高さの風を身体で感じる・・・ 小さな地震も立て方中起こるでしょう、自ら揺らしてみたりもするでしょう・・・ だんだん倒れるかいけるか身体で解かってくる・・・ 単に版築基盤の礎石の上に置いただけの多層塔自由端柱脚(ある程度の地震や風ならピンと考えてよいだろう)工法でいいのかいけないのか身体でそのつど揺らした時に感じる減衰特性で感じるだろう。 というか、感じなくては当初の工人は首を立てに振り切れなかったであろう。 工人なら今も昔も「倒れないで欲しい」そう願い自分の胴回りより大きい柱と格闘していたに違いない。 |
412ーー藤巻巌さま(いわたろうさま)へ 投稿者: 住めば都 投稿日:12月 7日(水)10時25分19秒 |
文意、よくわかりました。ありがとうございました。 |
411ーー実は・・・確認したこともあるんです。 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 7日(水)10時12分4秒 |
高耐久性古建築の発端の再考察(5) 投稿者: 魂でかんじるいわたろうの考察 投稿日:11月28日(月)12時58分1秒 地震観測に基づく伝統的木造構法五重塔の振動特性の解明 研究経費 2,000 千円 所属:工 研究科 建築学専攻 職・ 氏 名 講師・藤田 香織 本研究は,地震観測の結果に基づいて伝統的木造構法五重塔の振動特性を明らかにすることを目的としている.対象建物は,三重県津市に平成13年5月に伝統構法を用いて新築された恵日山観音寺大宝院五重塔(以降,津観音と略記)であり,総高21m,方三間,本瓦葺,樹種はヒノキである.図1,2に津観音五重塔の平面図,断面図,表1には材積から算出各層の質量を示す.津観音五重塔断面図 表1 各層の質量(ton) 初重 30.16 二重 11.40 三重 10.71 四重 10.33 五重 11.38 心柱と相輪 0.76 合計 74.74 以下略しますがいかに下半身太りかお解かりと思います。(古建築ではありません。念のため) http://www.metro-u.ac.jp/toku_kenkyu/2003/w/fujita.pdf 上記の投稿の際、著作権法違反の心配があり、すぐさま上記研究者様へメールにて御判断を仰ぎました。 無断で載せさせていただいたこと、問題があれば削除依頼をお願いいたしますと。その結果本日までお返事がありませんでした。今回の件は、著作権に関わる緻密な研究成果の表記というよりも、論考や随想的な文体でしたので研究目的転載可能と判断致しました。住めば都様のように「リンクのサイトは最後に表記されていましたが、見ませんでした。」と思われた方も多いのでしょう。 私は、職人の「感」で観察するんですね。 そしてそれを正しいとする論証を行なうんですね。感の正しさを論証する文献を片っ端からあたる。そして又反対説を検証してゆくそれらを掲示板に投稿するという作業をさせて頂いてます。その中で今回問題となったものは、持論に極めて近い(飛鳥白鳳のあたりが間違い?誤植?が見受けられますが)ものです。頭初、「切り取り」「コピー」や書き加え訂正、変更等をして「カスタマイズ」しておりました。が、もしかしたらそれはいやらしいことなのでは?その結果、私自身を「大学者」としてお考えになられる方がいたらそれは私の本望ではないこと。全文コピーで例え笑われても著作者のご研究は素晴らしいので恣意を加えずそのまま載せよう。リンク表示すれば、青色の文字で書かれるので参考文献だと解かってもらえるだろう。ということで今回の運びになりました。 今後は、同意文の際も、自分の言葉で書き直すように致します。 リンクの表示だけでなく題名などでも表示を徹底させていただこうと思います。 住めば都様へ |
410ーーいわたろうさんへ 投稿者: 住めば都 投稿日:12月 7日(水)09時34分27秒 |
今回削除対象になった、いわたろうさんの投稿を、削除前に私が読んだ時、私は、この論考は、いわたろうさん自身の持論であり、他からの引用とは夢にも思いませんでした。なぜなら引用である旨、どこにも記述されていませんでしたから。リンクのサイトは最後に表記されていましたが、見ませんでした。それが私のような一般人の普通の態度だと思います。それらの投稿を読んで、何てすばらしい論考だろう、出版物にしたら、多くの人が読めるのにと素朴に思った次第です。 結局、引用のルール4項目を守ることが大事です。いくら忙しいからといって、善意であっても全文をコピーしてしまえば、読者に誤解を与えることになります。持論を主にして、それを補強するために、他者の論を、出典を明記し、従として引用するのが、研究者の態度です。主従の比率は10:1くらいが妥当なところでしょう。また引用の範囲を「○○・・・・」と明記するのも当然です。いわたろうさんは、そのようなルールについて、あまりなれていらっしゃらなかったのでしょう。今回の件は、いわたろうさんの善意による早合点と理解しています。今後注意していけばよいでしょう。 |
409ーー著作権法の保護法益 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 7日(水)09時33分18秒 |
著作権法が守ろうとしているものは「販売上映などにかかる財産」と「人格権」ではないでしょうか? (目的) 法第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 【公正な利用】に留意しつつ、著作者等の【権利の保護】を図り、もつて★【文化の発展に寄与】することを目的とする。 つまり世の中に必要不可欠な★【文化の発展に寄与】するためには、他人の著作物の利用流用(悪用では無い)をするべき場合もあるが、著作者等の【権利(財産、人格等)の保護】を鑑みて行なえということです。 利用、流用を行なうな!!ではなく「適切に行なえ」!!といことが見て取れます。 この適切の判断が「流用の目的」「流用による法益侵害と文化の発展との利益考量」というテクニカルタームを生み出しますね。 私自身は、著作権違反の構成要件的故意もありませんし(出典の明記)示しましたので「顕名」行為による借文であることを明記いたしましたし、明らかに研究行為による投稿ですので「民事上」も不適切なことは一切無いとおもっております。 「【転載禁止】の拘束がないHPの論稿」と書きましたのは、商用利用等ではない為、 木のこころ社のページより、ホームページの考え方を見ました。 「個人情報保護及び著作権について」の抜粋です。 ・・・・・・・・・・・・・・ ホームページに掲載の文章・写真情報等の著作権は、著作物の著作権者または弊社に帰属しております。私的使用等、【著作権法で許された例外】を除き、記事、画像等の無断転載・転用をお断りします。著作権法で許された範囲を超えて記事・画像等の転載・転用を希望される場合は、株式会社木のこころ社「木のこころ編集室」までお問い合わせ下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・ 記 上記【】ない該当ということで問題はないと考えます。 しかし、 古建築研究会の掲示板は上記の「引用のルール」に従って運用します。といわれるのはごもっともですので不服はありません。 |
408ーーリンクについて 投稿者: 管理人 投稿日:12月 6日(火)23時13分24秒 |
三重大学の奥村晴彦先生のページからリンクについて ・・・・・・・・・・ リンクに許可は不要です リンクは内容の複製ではなく,すでに公開されているページのアドレスを参照しているだけですので,著作権侵害にはなりません(→無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか(社団法人著作権情報センター))。 また,リンクを自由に張り合って知をネットワーク化するのがもともとのWebの理念ですので,「リンクは許可を得てください」という主張は異様です。 Webの発明者Tim Berners-Leeも There is no reason to have to ask before making a link to another site と書いています(Links and Law: Myths)。 ・・・・・・・・・・ http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/compedu/?%A5%EA%A5%F3%A5%AF%A4%CB%B5%F6%B2%C4%A4%CF%C9%D4%CD%D7%A4%C7%A4%B9 とあります。前に著作権について調べたことがありますが同様のことが横浜市のホームページにありました。私個人も同様に考えています。研究会のページのリンクもほとんど許可を得ていません。ホームページを立ち上げる以上、リンクされるのが当たり前と思っています。もし、リンクが不可ならばヤフーやグーグルなどの検索サイトも不可になると考えています。これは全世界何億かのホームページにリンクしている検索サイトがオーナーに許可を貰っているとは思われません。また、グーグルも私のページについて許可を求めてきたことはありません。 以上が藤巻 巌の 「上記の管理者様のように「URLを書くこと」は、著作権について問題は無いが、私のように「内容を紹介」し、「URLを書くこと」のがどのように【著作権】を侵害しているのか素直に知りたいだけです。 お教えくださいますようお願い申し上げます。」 この質問の答です。 |
407ーー木のこころ社のページより 投稿者: 管理人 投稿日:12月 6日(火)22時49分46秒 |
木のこころ社のページより、ホームページの考え方を見ました。 「個人情報保護及び著作権について」の抜粋です。 ・・・・・・・・・・・・・・ ホームページに掲載の文章・写真情報等の著作権は、著作物の著作権者または弊社に帰属しております。私的使用等、著作権法で許された例外を除き、記事、画像等の無断転載・転用をお断りします。著作権法で許された範囲を超えて記事・画像等の転載・転用を希望される場合は、株式会社木のこころ社「木のこころ編集室」までお問い合わせ下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・ とありました。藤巻 巌さんは、株式会社木のこころ社「木のこころ編集室」に問合せをしたのでしょうか。もし、許可がありましたならば、その旨を掲載した上で書き込みをお願いします。 また、「【研究】会の掲示板に【研究】目的で【転載禁止】の拘束がないHPの論稿に対し、「他人の文章」であることを「明記」し、【リンクの表示】をして引用したこと。」 とありますが上記の「木のこころ社」のHPによる「個人情報保護及び著作権について」の説明によれば「【転載禁止】の拘束がないHPの論稿」ではないことは明らかです。ここの部分は削除する前にメールでお伝えした部分です。 著作権法の「引用」のルールによれば (1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある (2) 引用部分の出所を明記する (3) 引用部分が「」などで明確に区分されている (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である 以上を守れば訴えられないと思われます。メールのように私的に送られるもの(ただし、メールマガジン、同報メールを除く)ならば問題ありませんが、古建築研究会の掲示板のように不特定多数の人達が見る可能性のある場所では著作権法の範囲に入ります。 藤巻 巌さんが 「持論の【研究】成果と【極めて近い】論考を論者の断りなく全文「コピぺ」させて頂いたのは、一部改ざんの方が【被論稿文書に対する真実性】を【担保】できないためであり、文末に出典を記載すれば【研究】目的の掲示板においてなんら問題は無きものと思われます」 と思うならば藤巻 巌さんの「ホームページ」または「掲示板」に掲載して下さい。 古建築研究会の掲示板に掲載されると「古建築研究会」が訴えられる可能性があります。古建築研究会の管理人としてはこれは避けたいと思っています。 「結論として全部コピペは、削除対象ということでしょうか?」 上記の理由で削除します。 「基本的には他人のものを自分のものとして真似、財産他の侵害を犯すことが悪いのであって「引用の仕方」とかは、ニの次の論理ではないでしょうか?」 この意見を求めるならば裁判所にして下さい。古建築研究会の掲示板は上記の「引用のルール」に従って運用します。 |
406ーー【引用問題】と【紹介問題】について 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 6日(火)21時31分38秒 |
管理者様の下記定義には賛成ですが、 引用のルール (1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある (2) 引用部分の出所を明記する (3) 引用部分が「」などで明確に区分されている (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である 以上です。 とのことですが、(1)(2)(3)については問題は明らかに無いと思われます。 (4)についてですが「主」「従」を論じるまでもなく「全文」を【引用】ではなくリンクを表示させて頂きご【紹介】させて頂いたまでであり、なんら基本的には「引用問題」と考えるより【紹介問題】なのではないでしょうか? |
405ーー【研究論文】には引用が「不可欠」文字を変える方が「不適切な場合」も多いいもの。 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 6日(火)21時21分13秒 |
【研究】会の掲示板に【研究】目的で【転載禁止】の拘束がないHPの論稿に対し、「他人の文章」であることを「明記」し、【リンクの表示】をして引用したこと。 【コピー】したものとのご批判ですが【持論】として「コピぺ」したわけではないことは上記の理由により明らかです。 持論の【研究】成果と【極めて近い】論考を論者の断りなく全文「コピぺ」させて頂いたのは、一部改ざんの方が【被論稿文書に対する真実性】を【担保】できないためであり、文末に出典を記載すれば【研究】目的の掲示板においてなんら問題は無きものと思われますが如何がでしょうか? 【研究するということ】はというものは【自説】を果敢に他説と【比較検討】しながら凌ぎを削り【高める】ことではないでしょうか? 結論として全部コピペは、削除対象ということでしょうか? リンクの表示は十分出典の明示に当たらないのでしょうか? 基本的には他人のものを自分のものとして真似、財産他の侵害を犯すことが悪いのであって「引用の仕方」とかは、ニの次の論理ではないでしょうか? 棟梁 藤巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 さま が引用したページは 下記のページです。素晴らしい文章なので是非、参照して下さい。 http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm 最後に管理人として、貴重な文献を引用することは差し支えありません。 ただし、著作権法の精神に則って記載して下さい。 古建築研究会 松浦正夫 上記の管理者様のように「URLを書くこと」は、著作権について問題は無いが、私のように「内容を紹介」し、「URLを書くこと」のがどのように【著作権】を侵害しているのか素直に知りたいだけです。 お教えくださいますようお願い申し上げます。総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 |
405ーー管理者様のご判断に従います。 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 6日(火)20時35分18秒 |
以下、反論させていただきますが、それは、リーガルマインドを持つものなら誰でもリーガールオピニオンを主張したくなるからです。削除にいたる経緯で管理人様よりメールをわざわざ頂き時間を指定され説明を求められたのですが中1日程度のことでしたため、メールチェックを怠りました。 返事なき場合は削除しておく旨ご親切にも書かれて頂いておりましたので、読まなかった自分の責任と考えます。ただ、今後著作権などの問題が起きないよう法学部卒程度の知識でまことに僭越ですが後段に掲示法学理論「犯罪論の体系」を述べさせていただき留め置くことにより今後同じような問答が繰り返されず、この素晴らしき私の大好きな古建築研究会掲示板の発展の一助となりますことを期待させていただきます。 *******************私の引用可否の認識について********************* 常に★★★「http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm」★★★という【リンク】を貼りつけていたものですから、【問題ない】と考えておりました。 さらに、 【変更を迫られる歴史認識(1)訂正削除部について 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 3日(土)20時41分12秒 「それ以上に、日本の文化の発祥が60〜70万年前の旧石器時代であったことを示す宮城県上高森遺跡など数カ所で発見された遺構があります。石器を左右対象に組み合わせて埋めたもので、儀礼的な祭りごとのためのものと見られていることを考えると、旧石器時代や石器時代の稲作や植物栽培の可能性さえ窺わせてくれます。」 前々稿で引用した文書に「上高森遺跡」に関する部分がありました。この部分は、読飛ばして頂くようお願い申し上げます。 総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm と言う内容の投稿をさせていただいた際に、 ★★★【★前々稿で★引用した文書★に「上高森遺跡」に関する部分がありました。 この部分は、読飛ばして頂くようお願い申し上げます。】 と、今までの【引用を堂々と明記】させて頂きましたことも【正当な引用】の理由です。 ★したがって★社会通念上「著作権侵害にはあたらない」と判断いたした次第です。 以下管理人様にお教えいただいた法文を元に【社会通念上】だけではなく【法解釈学上】も何ら問題はないことを解説させていただきます。 下記は管理人様の御主張より引用 文化庁 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する 旨の表示がある場合は、この限りでない。(出所の明示) 第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 引用のルール (1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある (2) 引用部分の出所を明記する (3) 引用部分が「」などで明確に区分されている (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である 記 上記の示唆に富むメールを頂いたのですが、残念ながら、読んでおりませんでした。 ?その都度必ず「リンクを表示」させていただいたこと。(出所を明示) ?後の投稿で「引用」と明記していること。 ?引用することにより著作権法の「保護法益」侵害による実害がないこと。(販売されている著作 物ではなく遍く掲示乃至発表するためのインターネットHPよりお借りしたこと) ?営利行為等ではなく、第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この 場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、 【研究】その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 上記法文によれば ★公表された著作物を、誰でも(私も同様)【引用して利用することができる。】 ★【研究】目的で「正当な範囲内」で引用したこと。(紛れもなく研究目的で。引用したHPで「引用禁止を明記してない」こと)を「正当な範囲内」と解釈いたします。 更に、法解釈学の光を当てますと、 【犯罪論の体系】 ?:構成要件に該当すること 犯罪定型論(罪刑法定主義を基調とする責任主義法制において自由主義乃至個人の尊厳保護の 見地から派生する論) 構成要件的故意・・・・無し *「故意」とは、反対動機の形成を敢えて乗り越える意思 構成要件的過失・・・・無し ∴構成要件該当性・・・無し ?:違法性(悪いということ) 加罰的違法性・・・・・無し *超法規的違法性・・・・問議の範囲外 ∴違法性・・・・・・・無し ?:有責性 錯誤理論を論じるまでもなく有責性を論じる必要無し ?他・・・無し 今後は、このような流れとならないよう引用部分は極めて大げさに表示するつもりです。以上です。 http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm |
403ーー削除しました。 投稿者: 管理人 投稿日:12月 5日(月)20時37分50秒 |
総合建設業(建築工事業・大工工事業・管工事業)経営業務管理責任者 専任主任技術者 棟 梁 藤 巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 さま名で掲載された下記の掲示板の記事ですが 変更を迫られる歴史認識(3) 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 3日(土)16時42分3秒 変更を迫られる歴史認識(2) 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 3日(土)16時36分41秒 変更を迫られる歴史認識(1) 投稿者: 藤巻 巌 投稿日:12月 3日(土)16時33分2秒 前(著作権)に書き込みましたが引用の範囲を超え、コピー(複写)と判断しました。 掲示板を管理する管理人の責任で削除しました。 棟梁 藤巻 巌 ニ級建築士 上下水道工事市指定工事店 さま が引用したページは 下記のページです。素晴らしい文章なので是非、参照して下さい。 http://wood.co.jp/kinokokoro/no17/toku1-1.htm 最後に管理人として、貴重な文献を引用することは差し支えありません。 ただし、著作権法の精神に則って記載して下さい。 古建築研究会 松浦正夫 |
402ーー著作権 投稿者: 住めば都 投稿日:12月 5日(月)14時17分18秒 |
管理人様 著作権法はよくわかりました。ありがとうございます。 他人の著作からの無断引用は問題ですが、いわたろうさんの場合、いずれ発表するために執筆していた自分の原稿から、関連部分を引用して紹介したのではないでしょうか。それなら問題ないと思います。 いずれにしても、いわたろうさんの投稿はとても勉強になりますので、断片的なかたちではなく、章や節で論理的にまとめた出版物でまとめて拝読したいと思った次第です。 |
401ーー著作権 投稿者: 管理人 投稿日:12月 5日(月)13時47分5秒 |
住めば都さん。今、著作権について、いわたろうさんにメールしました。 この掲示板も著作権法を守らなければなりません。 著作権法で「引用」は (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 引用のルール (1) 引用する必然性があり,その範囲にも必然性がある (2) 引用部分の出所を明記する (3) 引用部分が「」などで明確に区分されている (4) 自分の文章が「主」であり引用部分が質的量的に「従」である 以上です。 |